神奈川県相模原市の女性行政書士

離婚協議書、公正証書作成

離婚協議書作成お任せください。全国対応!

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります


出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」,離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率 2019年

 

「協議離婚」 
夫婦の話し合いで、合意して離婚。
戸籍法による届出(いわゆる離婚届です。)が受理されて初めて効力を生ずる要式行為です。

 

「調停離婚」 
夫婦の話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員の意見を参考に合意が成立すれば離婚。

 

「審判離婚」
調停が成立しない場合、裁判所が調停に代わる審判を下すことによって離婚。

 

「裁判離婚」
裁判による離婚。

 

上記の統計からも分かる通り、日本ではほとんどの夫婦が「協議離婚」で離婚しており、全体の88.09%にもなります。

 

「話し合いで離婚成立!」その前に、気を付けていただきたいポイントがあります!

 

離婚条件について、しっかり話し合いが済んでいますか?
早くすっきりしてしまいたいお気持ちはわかります。

ですが、離婚後はお二人で話し合う時間を持つのはなかなか難しくなると思われますし、
もし新しいパートナーとの生活がスタートしているというような状況になった場合には、
金銭面などについて、相手方の提案してくる条件が、より厳しいものに変化してしまうという可能性もあります。

離婚条件については、ご夫婦の置かれた状況により違いはございますが、一般的に話し合いで決めておくべきことは、以下のようになります。

 

親権・監護権
養育費の額と、その期間
面会交流
財産分与
離婚時の慰謝料
離婚時の年金分割

 

上記の他、
「将来お子様に、万が一高額医療費がかかるような治療が必要となった場合にはどうするのか?」
「婚姻費用の未払」、「ご夫婦間の金銭貸借の清算」などについて、きちんと話し合いをしておく必要があります。
そして、合意内容は、必ず、「離婚協議書」として作成し、ご夫婦それぞれが一部ずつ保管しておきましょう。
離婚条件を書面にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます

 

「離婚協議書」は、できれば「公正証書」にしておくと安心です。
「離婚協議書」と「公正証書」の違いについて

「離婚協議書」は、話し合いで合意した内容を記載し作成。
(離婚協議書の様式、記載内容に関して、それぞれが比較的自由)
 ただし、離婚協議書だけでは裁判や調停時の証拠にはなっても強制執行力はありません。
そのため、慰謝料や養育費等の支払いを強制的に求めたい場合、裁判所に提起する必要があり、これには大変な労力が必要になります。

 

「公正証書」は、公証役場にいる公証人が、当事者の合意を記載して作成する公文書のことです。
そのため、信用度が高く、裁判で争われても有力な証拠として扱われます。
一度決めた条件を一方配偶者が守ってくれない場合、相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえる手続きをすることが可能となります。
また、万が一書面を紛失してしまった場合には、公証役場に原本が20年間保管されているので再発行することが可能です。

費用

離婚協議書作成   55,000円 

 

離婚公正証書作成  66,000円    

 

※別途、公証人手数料がかかります。

 

公証人手数料

 

公証人手数料については、「公証人手数料令」という政令により定められています。
離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費等の額に応じて、公証役場で計算されることになります。
およそ数万円程度の範囲になりますが、各契約により金額に差がでてきます。この手数料は、ご自身で手続きしても同じくかかります。

公証人手数料は、公証役場で公正証書を作成する際に、必ず支払うことになる 法定手数料となります。

行政書士へ依頼するかどうかに関わらず必要となる費用です。

離婚は、今後の人生にかかわってくる大切な「契約」です。

離婚は、精神的にも肉体的にも負担が多く、早く済ませてしまいたいと考えるお気持ち、とても分かります。
そして、できれば費用をかけずに、ご夫婦お二人の話し合いで済むことを望まれるお気持ちもあるかと思います。
ですが、いかに楽な手続きで済ませたとしても、後々のトラブルで後悔することになっては大変です。
しかも、もしそれがお子様に関わる重大なことだったとしたら、なおさら後悔するだけでは済まないケースも出てきます。

 

離婚は、重大な「契約」です。
後から後悔しないよう、少し費用と手間はかかったとしても、信頼できると思える専門家に依頼して、離婚条件について書面作成されることを、強くお勧めいたします。

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