神奈川県相模原市の女性行政書士

クーリングオフ代行【全国対応】

クーリングオフ代行承ります!全国対応!

「クーリングオフ」とは?

 

クーリングオフとは消費者が一定期間の制限内で無条件で契約を解除できる制度で、
消費者が一旦、頭を冷やして考え直す機会を確保するという目的がある和製英語です。

日本は高齢社会を迎え、お年寄りが悪質業者からの被害に合うケースも多くなってきています。
また、若者についても、インターネットやSNS等の発達により、簡単に様々な業者とのやりとりが可能になっており、悪質な契約トラブルに合うケースも増加傾向にあります。

 

商品を開封してしまったら。。。
断り切れずに、ローンを組んでしまったけど。。。
ワンクリック詐欺に合ってしまった。。。

 

不審や不安を感じたり、分からないことがあるときは、当事務所にご相談ください。

 

クーリングオフの結果、業者は消費者へ既に受け取った代金を返還すべき義務を負うことになります。
もし、消費者が商品を受け取っているケースであれば、業者はその商品を引き取らなければなりません。

ただし、行政書士の扱える業務範囲として、「紛争性のない案件」に限られております。
紛争性のある案件や、相手方との直接示談交渉は、弁護士法に抵触する恐れがある為、お受けすることはできません。

クーリングオフの対象となる取引と期間

クーリング・オフの対象となる取引と期間については、取引内容により法律で決められています。

 

 

※「C特定継続的役務提供」契約の種類

 

クーリングオフ対象外の取引
事業者が新聞や雑誌、インターネット等で公告し、消費者が郵便や電話等の通信手段により申し込みをする取引

 

デパートやスーパー等に行って買い物をする店頭販売

 

「電話勧誘販売」を除いたものである通信販売(自主的なクーリングオフ期間が設けられている場合もアリ)

 

 

上記の他、次のような場合もクーリングオフの対象にはなりません。

◆外国にいる者に対しての取引
◆国、地方公共団体の行う取引
◆事業者が従業員に対して行う取引
◆健康食品や化粧品等指定消耗品の一部又は全部を消費した場合
◆訪問販売や電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引
◆エステティックサロンや教室等、特定継続的役務提供のうち、短期又は少額の契約

 

費用

 

クーリングオフ手続代行  14,300円

 

上記金額には、下記サービスが含まれております。

 

 クーリングオフ書面の作成(当事務所名、行政書士名、職印有)
 内容証明の文面に、
 「書面作成代理人 行政書士菊地智子事務所 行政書士 菊地智子」
 と記名し職印にて押印を致しますので、専門家が関与していることが明白とな
 り、相手方に与える心理的プレッシャーが大きくなります。

 

 クーリングオフ書面の発送代行

 

※上記以外の費用は一切かかりませんので、ご安心ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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