神奈川県相模原市の女性行政書士

戸籍収集代行【全国対応】

相続の戸籍収集代行致します!全国対応!!

忙しいあなたに代わって,戸籍の収集をすべて代行いたします
あなたは仕事を休んだり,役所に行く必要はありません
日本全国、どこからでも「郵送」にて戸籍等の取得代行依頼が可能です。

 

 

「こんなお悩みはありませんか?」

 

家族が亡くなったが、戸籍が揃っていなくて預金を引き出せない、
平日は仕事で、なかなか役所に手続きをしに出掛ける時間がない
役所に行っても、スムーズに戸籍が揃わず、手続きが進まない
自分のケースでは、いつからいつまでの戸籍が必要なのかわからない
戸籍の見方・読み方がわからない
手書きの戸籍で読み方がわからない
遠方の役所への戸籍の請求方法はどうすればよいのか
他の相続人の住所がわからない、連絡がとれない

 

相続において、「戸籍」とは?

 

故人が亡くなったことの証明、
相続人確定のための証明
また、金融資産相続のため銀行、金融機関、不動産相続のため法務局などへ提出が必要となるものです。

 

「相続手続きに必須の戸籍収収集。ご自身でやるのは、想像以上に大変。。。」

 

相続では、戸籍集めが必須です。

 

相続調査に必要な戸籍謄本等などの請求は、相続人が集めなければならないケースもあり、銀行に依頼したとしても、面倒な多数の戸籍収集は自分でしなければならないということがあります。
特に、普段扱うことの少ない書類である戸籍を、自分で集めるのは、想像以上に時間も労力もかかってしまいます。

 

更に、戸籍の見方については、明治以降現在までに数回の改正がされており、正確に理解していないと、必要な戸籍を集めることができず誤った相続人の確定をしてしまう危険もあります。

 

また、誰が相続人になるのかを調べるには「民法の知識」も必要となります。

 

具体的には、一例としては以下のような条文となります。

子及びその代襲者等の相続権(民法887条)
配偶者の相続権(民法890条
法定相続分(民法900条)

 

これらのことを全てご自身でこなすのは、大変な作業になると思われます。

ご依頼いただいた場合に、ご自身でご用意いただく書類

 委任状・・・・・正式にご依頼いただいた後にお渡しする「委任状」にご記入いただき、ご返送いただきます。
 本人確認書類のコピー

<下記のいずれか点>

・マイナンバーカード(写真付)※個人番号の『通知カード』(写真なし)は不可。
・運転免許証
・パスポート
・住基カード(写真付)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書)
・在留カード
・その他官公署の発行する写真つきの証明書

 

<下記のいずれか点以上>
・健康保険被保険者証
・年金手帳、年金証書
・社員証、学生証

 

※ 地域によって、必要書類が、少し異なる場合があります。

 

お取寄せ書類

 

@被相続人:出生から死亡までの連続した全ての戸籍
A相続人:現在の戸籍
B被相続人と相続人の住所証明(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の除附票)

 

上記の内、どの書類をお取り寄せするのか事前に確認させていただきます。
相続手続きに必要な証明書は全てお取り寄せしますので、お任せください。
*既にお客様ご自身で戸籍や住民票を集めている場合には、残りの戸籍等を取り寄せます。ご相談時やお申込時に確認します。

 

お取り寄せの方法

 

原則、レターパックでのお取り寄せとなります。

 

遠方からのお取り寄せの場合や、役所側の都合による場合は、請求からお取り寄せまで、10日前後のお時間を頂く場合がございます。

その他、お客様の方のご希望により普通郵便を使った取り寄せも承ります。

 

費用

 

費用 = 基本料金 19,800円 (税込み)+ 追加料金 + 実費

 

お申込時に基本料金19,800円のお振込みをお願いします。
業務終了後、追加料金と実費を精算してご請求します。

 

基本料金19,800円(消費税込み)で戸籍等の証明書を5通まで取得できます。   

 

 

追加料金(消費税込み)

 

6通目 〜 20通目:1通につき 1,100円
21通目 〜   :1通につき 1,320円

 

*実費は戸籍交付料金・定額小為替発行料金・郵便料金です。

6通目からは1通ごとに上記追加料金をお支払いいただきます。

 

戸籍は実際に取ってみないと何通取得することになるのかは分かりませんが、
ご相談の際に大まかな取得数と金額を提示させていただきます。

葬儀場をお探しの方は、葬儀に関する疑問をお持ちの方はコチラへ

あると相続手続きに便利!!相続関連の図面作成も承ります!!

ご希望に応じて、以下の図面作成も可能です。

 

相続関係説明図
法定相続情報一覧図

 

それぞれの違いについて、以下に纏めてありますので、ご確認ください。

「相続関係説明図」とは?

相続関係説明図とは、「相続関係を図式化したもの」のことです。

 

作成のメリット

@相続関係を、図でイメージしやすくなること。
A登記所で、不動産の相続登記手続きをする際に、戸籍謄本と一緒に提出することで、後日、戸籍謄本を返却してもらえる。          

 

「法定相続情報一覧図」とは?

法定相続情報一覧図とは、「相続関係説明図」+「登記官の認証文言」があるもののことです。
つまり、「相続関係説明図」との違いとして、登記官のお墨付きなので、より信用性の高いものとなります。

 

作成のメリット

@銀行、登記所、税務署、陸運支局などでの手続きの際に、これを提出すれば、戸籍謄本は提出不要となること
A役所での発行費が無料なので、戸籍謄本(出生〜死亡まで全て)を複数セット用意するよりも、費用が安くなること

費用

相続関係説明図     3,300円

 

 

法定相続情報一覧図   5,500円

 

当事務所と登記所の往復郵便代、住民票除票(故人)取得費用は別途実費にてお支払いいただきます。

 

 

トップへ戻る