建設業許可はお任せください!
建設業とは?
建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
※「請負」・・・当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約のこと。
建設業は、現在29業種に分かれています。
土木一式工事業 |
建築一式工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業許可とは?
元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
知事許可 |
1つのご道府県の区域にのみ営業所を設ける場合の許可 |
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大臣許可 |
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可 |
建築一式工事
@工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※ 1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金額の合計額となります。
※「建築一式工事」とは、29の工事業種のうち建築と土木の2業種しかない「一式」工事のことで、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
許可要件
経営業務の管理者が常勤していること。
営業所ごとに専任技術者が常勤していること。
「不正な行為」「不誠実な行為」をしない誠実性を有していること。
財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
※一般建設業を申請する場合は、500万円以上の純資産又は残高証明書が必要。
特定建設業を申請する場合は、要件が厳格化。
欠格要件に該当しないこと。
主な必要書類 (神奈川県知事許可の場合)
こちらでご確認いただけます。
申請書の作成及び添付必要書類(神奈川県ホームページより)
・ 建設業許可申請書
・ 変更届出書
・ 決算届出書
・ 届出書
・ 廃業届
・ 専任技術者証明書(新規・変更)(交代に伴う削除届限る)
・ 承継認可申請書
※ 令和2年10月1日の法改正により、健康保険等の加入状況については、代理申請が不可となりました。
費用(税込)
新規申請
知事・一般 |
155,000円 |
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知事・特定 |
220,000円 |
大臣・一般 |
198,000円 |
大臣・特定 |
220,000円 |
更新
更新 |
88,000円 |
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業種追加
知事(一般・特定) |
77,000円 |
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大臣(一般・特定) |
77,000円 |
決算変更届
決算変更届 | 55,000円 |
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経営事項審査申請(経審)
知事 |
110,000円 |
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大臣 | 165,000円 |
各種変更届
専任技術者の変更等許可要件にかかわる変更 | 44,000円 |
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商号の変更等許可要件にかかわらない変更 | 22,000円 |
専任技術者の実務経験を証明する場合 ・・・ 3年・5年は+33,000円、10年は+55,000円
※新規申請の際に、当事務所にご依頼いただいたお客様は、上記更新料金から10%引きにて手続きさせていただきます。
※申請に係る実費(登録免許税)は別途かかります。
▼登録免許税
新規申請(知事) |
90,000円 |
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新規申請(大臣) | 150,000円 |
更新申請(知事、大臣) | 50,000円 |
業種追加(知事、大臣) | 50,000円 |
経営事項審査申請(知事、大臣) | 1業種 11,000円〜 |
当事務所のアフターフォロー
建設業関連の許認可有効期限は、全て5年間となっております。「うっかり期限切れ」となってしまうことのないよう、更新準備の時期には、こちらからご連絡を差し上げておりますので、ご安心ください。