産業廃棄物収集運搬業の許認可。出張費の追加料金なし!
産業廃棄物収集運搬業の許認可は、「収集元」の自治体と「運搬先」自治体の両方で許認可を取得することが必要です!
複数の自治体に対して、許認可申請を行う必要が出てきます。
通常、申請にかかる行政書士の出張費用(実費)は、別途料金となるケースが多くなりますが、
当事務所にご依頼いただいた場合、書類作成や現地申請まですべて承ります。
現地申請でかかる出張費用(実費)も、報酬額に含まれておりますので、追加でご請求することはございません。
また、同時申請の自治体数(申請許可数)が複数となる場合は、2自治体目以降の申請にかかる報酬額から10%割引にて対応させていただきます。
ご安心して、ご依頼ください。
(例)産業廃棄物収集運搬【更新】申請(積替保管を除く)
神奈川県で収集 → 静岡県まで運搬 という場合。
神奈川県: 申請料 73,000円 + 報酬額 100,000円
静岡県 : 申請料 73,000円 + 報酬額 100,000円×0.9
合計 : 申請料 146,000 + 報酬額 190,000 (出張費用含む)
※「申請料」・・・・許可を申請する際に、都庁や県庁に必ず支払うことになる 法定手数料 となります。
産業廃棄物の収集運搬業では、許認可を得るために必要な4つの要件とは?
使用されている収集運搬車両や運搬容器などについて、以下の点を確認する必要があります。
収集運搬車両が事業用のものであること
収集運搬車両の駐車場が確保できていること
運搬容器が扱う廃棄物種類に適合していること
自動車車検証の写し(全ての使用車両分)
運搬車輌の写真(カラー)(新規:全ての使用車両分 更新:新規登録する車両のみ)
車輌使用承諾書
運搬容器等の写真(カラー)
※他にも必要となる書類が出てくる場合もあります。
申請に際し、以下の方が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する、
「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を添付する必要があります。
当面、新型コロナウイルス感染拡大の影響により当該講習会の修了証が添付できない場合の対応措置として、
当該講習会への申込を証する書類の添付をもって許可申請を受け付けることとし、これにより、更新許可申請を行った方は、その申請に対する処分(許可又は不許可)がなされるまでの間は、従前の許可が有効となるとする自治体もございますので、そちらもご案内させていただきます。
詳しくは、以下ホームページにてご確認ください。
個人の場合・・・・・申請者ご本人
法人の場合・・・・・代表者、役員(監査役及び社外取締役と除く。)又は政令使用人
許認可は、更新も含めて確実に、そして計画的に行いましょう。
新規講習会の修了証・・・・5年間 (「申請日」に有効な修了証が必要)
更新講習会の修了証・・・・2年間 (「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要)
講習会修了証(原本提示)
※他にも必要となる書類が出てくる場合もあります。
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。
法人税(個人の方は、「所得税」)の納税状況
債務超過状態の有無
返済不要な負債の有無
返済不要な負債の総額の確認
貸借対照表(直近3年分)
損益計算書(直近3年分)
株主資本等変動計算書(直近3年分)
個別注記表(直近3年分)
法人税の納税証明書(個人の方は、所得税の納税証明書)
経理的基礎を有することの説明書および記載者の資格証明書
返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類
※他にも必要となる書類が出てくる場合もあります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に許可申請に関する欠格要件について定められています。
これらに該当する場合には、許可が取得できなくなったり、申請受理後であっても不許可処分となります。
欠格要件の一例としては、
会社が環境関連法(廃棄物処理法、水質汚濁防止法など)の罰金刑を受けた場合
会社の役員が禁固、懲役刑を受けた場合、または環境関連法の罰金刑を受けた場合
会社の役員が、欠格要件に該当して収集運搬業、または処分業の許可を取消された会社の役員を兼務している場合
などがあります。
その他にも、いくつか欠格要件として列挙されており、それら全てに該当していないことが必要となります。
誓約書
※他にも必要となる書類が出てくる場合もあります。
料金表
報酬額
※上記料金は、1自治体ごとの報酬額となります。
現地申請でかかる出張費用(実費)も、上記報酬額に含まれております。
※複数自治体への同時申請となる場合、2自治体目からは、上記料金から10%お引きさせていただきます。
※ご希望により住民票、登記事項証明書、納税証明書などの公的書類の取得についても、無料代行いたします。
その場合にかかる役所への手数料や郵便料等の実費は、お客様ご負担にてお願いいたします。
申請料
申請料は、許可を申請する際に、都庁や県庁に必ず支払うことになる 法定手数料 となります。
行政書士へ依頼するかどうかに関わらず必要となる費用です。
神奈川県・栃木県・埼玉県・群馬県・千葉県・静岡・山梨県 他
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