確定日付の取得を代行致します!全国対応!
「確定日付」とは?
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
確定日付は、当該文書に確定日付が付されていれば、少なくともその日(確定日付)に存在したことを証明する完全な証拠になるため、
文書の作成日に絡む紛争をあらかじめ防止する効果があります。
例えば、契約書等の私文書では、その作成年月日が重要な意味を持つ場合が多くあります。
後々になって問題となるような契約書や書類には、できるだけ確定日付の付与をお勧めします。
確定日付の付与は、公証役場(公証役場は土日祝休)に対し請求し、公証人がその文書に日付ある印章を押捺して付与します。
※確定日付の年月日は請求当日の年月日となります。
公証人による確定日付の効力とは?
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。
確定日付の対象となる文書
例えば、「不動産登記簿謄本」。
これは、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その謄本に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付することはできません。
「私文書」とは
それ自体としては、意見、観念等を表示しているとはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。
しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
それ自体には、確定日付を付与することはできません。
そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
当然ながら、これらが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取り扱いにしています。
後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。
補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。
氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏又は名のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。
確定日付取得代行の流れ
@ お問い合わせフォーム、もしくはメールにてご連絡ください。
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A ご依頼いただく、確定日付の付与書類をご送付いただきます。
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B 当事務所にて、書類の確認を致します。(記載事項に漏れないことを確認)
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C 公証役場で確定日付の付与
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D ご依頼人様へ送付
※書類をお受取りしましたら、その日又はお受取りした次の日(公証役場は土日祝休)には、公証役場で手続してまいります。
費用
確定日付取得代行 5,500円 + 実費
※実費・・・公証役場手数料(1件あたり)700円と郵便代がかかります。